2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
○梶山国務大臣 行政手続法等で口頭注意という種類もありますし、本件につきましても、関西電力に対し、他省庁が所管する法律について、法令を遵守するように念のため伝えたものであることから、口頭による行政指導としたものと承知しております。
○梶山国務大臣 行政手続法等で口頭注意という種類もありますし、本件につきましても、関西電力に対し、他省庁が所管する法律について、法令を遵守するように念のため伝えたものであることから、口頭による行政指導としたものと承知しております。
本法令に基づき定めます内閣府令、特に二十四条について御指摘ございましたけれども、これに、本法案に基づきます内閣府令の策定に当たりましては、その委任根拠が法律であるか政令であるかを問うことなく、行政手続法の規定に基づきまして必要なパブリックコメントの手続をさせていただきたい、このように考えているところでございます。 以上でございます。
なお、行政手続法の規定上も、法律案そのもの自体はパブリックコメントの対象にはなっていないと、このように承知してございます。 以上でございます。
○吉川沙織君 じゃ、例えば行政手続法第二条第八号が命令等の定義をし、同号イで「法律に基づく命令又は規則」としていることもあって、今の答弁踏まえますと、法案の第二十四条の内閣府令はこれに該当するという解釈でよろしいでしょうか。
そういう考え方で、わざわざ平成五年に、行政指導であってもこういうルールを行政は守らなきゃいけないよということで行政手続法ができて、そこに、例えば三十五条一項で、趣旨、内容、責任者を明確にすることというようなことが規定されたわけです。
一方で、命令については、不利益処分に当たることから、本法案に特別の規定は置いておりませんが、一般法である行政手続法に基づき、命令の相手方となる者に対してあらかじめ弁明の機会を付与した上で、その命令を行うことの当否を判断することとなります。
パブコメの意見は、原本を保存していつでも閲覧できるようにすることが行政手続法で義務付けられています。また、行政文書の管理に関するガイドラインで三十年間保存することが求められているにもかかわらず、消費者庁は原本を行政文書ではないとして廃棄し、賛成意見の件数だけを記した概略だけを残しています。
重ねての答弁になって恐縮でございますが、行政手続法を所管しております総務省の方に確認をさせていただきましたところ、弁明がなされ、その結果不利益処分が行われなかった事例につきましては、個別にどのような事例があるかは承知していないという回答を受けているところでございます。 以上でございます。
本法案に基づきます命令は行政手続法上の不利益処分に当たりますことから、命令の相手方となるべき者に対しましては、あらかじめ弁明の機会を付与した上で、命令を行うことの当否を判断させていただくということになります。
重ねての答弁になって恐縮でございますけれども、行政手続法に基づき、不利益処分に先立って弁明の機会を付与した結果、弁明がなされ、その結果不利益処分が行われなかった事例につきましては、行政手続法を所管しております総務省に確認をさせていただきましたところ、総務省の方では、これを網羅的に把握しておらず、個別にどのような事例があるかは承知していないという回答を受けたところでございます。 以上でございます。
また、パブリックコメントについては、行政手続法に基づき適切に実施をしております。例えば、産業競争力強化法の制定時においては、施行に伴う政省令等について御意見をいただき、その内容を整理して、いただいた意見に対しては全て回答を作成し、公表しております。引き続き関係する事業者の意見を広く聞き、御意見を踏まえながら不断の見直しを行い、より良い制度へと生かしてまいります。
文科省では、令和元年七月に北海道大学総長選考会議から行われました国立大学法人法第十七条第四項、これは、文科大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の学長選考会議の申出により行うものというふうになっておりまして、これに基づいて、名和前総長の解任の申出を受けて以降、行政手続法に基づく名和総長への聴聞を文科省として実施するなど、法令の定める手続に沿って検討をしたところでございます。
行政手続法四十三条一項三号の「提出意見」とは、意見公募手続を行う際に、政省令などの命令等を制定しようとする行政機関に提出された意見そのものでございます。
○川内委員 私、提出意見そのものを廃棄することが果たして法的にどうなんだろうかと思って、行政手続法の所管をされる総務省さんにいろいろ教えていただいたのでございますけれども、行政手続法の四十三条、これを説明いただきたいというふうに思うんですけれども、この四十三条は、 意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
当時としては適切だと思っていたという言葉は、それはもう言い訳にしかすぎなくて、行政手続法、公文書管理法のこの部分というのは、あるいは文書管理規則の保存期間を定めた別表は、平成二十五年から現在に至るまで変わっていないですよね。行政手続法は、平成二十五年以降、公にするという部分がつけ加わった、改正されたんですか。平成二十五年も公にするということになっていたんですよね。それはよろしいですか。
位置情報無承諾取得等の規制につきましても、近年、GPS技術の一般への広まりに伴いまして、当該行為に係る相談等が相当数見られるところでございまして、被害者保護の観点から、できる限り速やかに施行する必要があると考えておりますが、その内容につきまして、一部政令で定めることとしておりますため、その整備に当たっては行政手続法の規定に基づく意見公募手続を経る必要がございます。
特措法第三十一条の六第三項等で命令というのがございますけれども、これは行政手続法上の不利益処分に該当するものでございますので、要請、命令を発出するか否かの判断につきましては、当該判断が社会通念上妥当なものと言えるか、これを十分考慮することが必要と考えてございます。
もう一点が、私の専門の法律の行政法の立場からすれば、行政法又は行政手続法、行政手続条例、両方の面からしたら、やはり反対意見でも、意見公募手続というのがありますので、その趣旨と同じような手続過程での処理の仕方というのが必要なのかなというふうに思います。 意見を出していただいて、それに対して行政側として考えているものをちゃんと提示する、それを、だから、公開の場でちゃんと手続過程を見せていくと。
次に、総務省は、東北新社につきましては、当初の認定という行政処分に重大な瑕疵があったとして、総務大臣の職権により、行政手続法に基づく手続を経て認定を取り消しましたと委員会で説明されています。当初の認定時において外資規制に抵触しており、本来であれば認定そのものを受けることができなかったとも言われています。
このため、二〇一七年一月の東北新社の衛星基幹放送事業者としての当初の認定は重大な瑕疵があったとして、職権による取消しを行うことが適当と判断し、行政手続法に基づく手続を経て、本年三月二十六日に東北新社メディアサービスに対し、五月一日付けでザ・シネマ4Kについての認定を取消処分を行ったものでございます。
東北新社につきましては、当初の認定という行政処分に重大な瑕疵があったということで、総務大臣の職権により、行政手続法に基づく手続も経まして、認定を取り消したものでございます。
これは、それこそ我々が国会に来る前のことだと思うんです、九九年だと思うんですが、昔は、行政指導という制度があって、制度があってというか、法律の根拠に基づかない行政指導ということで、それが問題となりまして、行政手続法等々ができてきて、その中で、新たな手法として公表というのが用いられるようになりました。
したがいまして、東北新社につきましては、当初の認定という行政処分に重大な瑕疵があったとして、総務大臣の職権により、行政手続法に基づく手続を経て、認定を取り消したものでございます。
三月三十一日に開催された原子力規制委員会において、この命令の発出について、行政手続法に基づき、東京電力に弁明の機会を付与することが決定をされまして、同社に同日、通知をされたところでございます。
また、禁止命令等を行う場合には、行政手続法の基準に従えば弁明の機会を付与するところ、特に手続に慎重を期するために、事前手続として行政手続法に基づく聴聞を実施することもされているほか、緊急禁止命令等を行う場合も事後手続として意見の聴取を実施することとされておりまして、手続上の保障が図られているものと承知しています。
このため、行政手続法上パブリックコメントの実施の適用除外に該当いたしますので、パブリックコメントは実施していないということでございます。
私のところにも、建設業のいわゆる一人親方の方から、持続化給付金が不支給になりました、行政手続法に基づく不服申立てができないので納得がいきませんという声が寄せられております。この給付金が中小企業庁長官との民法上の契約に基づいていたからです。つまり、不服があった場合、もうこれ究極、裁判に訴えるしかないと。裁判になれば、当然お金も掛かります。時間も掛かります。